お客様からのお問い合わせが多い内容についてQ&A方式でまとめました。
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測定器の設置に資格は必要でしょうか。また、設置にかかる時間はどれくらいでしょうか。
設置をするのに必要な資格はなく、誰でも設置することができます。
設置にかかる時間はおよそ1室10分くらいです。
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屋外に設置することは可能ですか。
保護袋を使用しますので、可能です。
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放射線漏洩線量測定をしなければならないと定めているのはどの法令ですか。
医療法施行規則 第30条の22、電離放射線障害防止規則 第54条などの法令により年2回の測定(6ヶ月を超えない範囲)を行い、その結果を5年間保存することが定められています。
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報告書は医療法 第25条 第1項における立入検査に対応しているのでしょうか。
対応しております。立入検査の際に報告書の内容でご指摘があれば、ご指摘の内容を報告書に反映させることもできますのでご相談ください。
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図面に記載されている番号とは違う測定器を設置してしまいました。どうしたら良いでしょうか。
図面に記載されている番号と違う測定器を設置した場合は、設置回収票に実際設置した番号を明記してください。ただし、設置箇所によっては測定ができないこともありますのでご了承ください。
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設置している線量計の回収が遅れてしまいました。回収が遅れた場合でも測定をしてもらえますか。
なるべく早めに返送してください。ただし、設置回収予定日から3ヶ月超過した測定器は測定することができないこともありますのでご了承ください。
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設置しなかった測定器はどうしたら良いでしょうか。
設置しなかった測定器についても、必ず返送してください。設置回収票に未設置と記入していただき、報告書に反映させていただきます。
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測定器を紛失してしまいました。どうしたら良いでしょうか。
紛失した場合、すぐに弊社までご連絡ください。新しい測定器を用意させていただきます。
※お客様の過失による紛失の場合、線量計の実費をご請求させていただく場合がございますので、紛失にはご注意ください。
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設置回収票を紛失してしまいました。どうしたら良いでしょうか。
お手元にあるメモ帳などに設置回収日をご記入いただき、測定器に同封して返送してください。
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紛失した測定器を見つけました。どうしたら良いでしょうか。
なるべく早めに返送してください。ただし、設置回収予定日から3ヶ月超過した測定器は測定することができないこともありますのでご了承ください。
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測定器を落としてしまいました。測定に影響はないですか。
耐衝撃性ですので落とす程度の衝撃は問題ありません。
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測定器を汚染させてしまったのですが、どうしたら良いでしょうか。
汚染した測定器を新しい測定器と交換しますので、弊社にご連絡ください。
また、汚染した測定器を持ち出す際は管理区域から持ち出せる基準値以下に除染してから持ち出すようにしてください。
汚染しやすい場所に設置をする場合は、保護袋を使用することも可能ですのでご相談ください。
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報告書を紛失してしまいました。再発行は可能でしょうか。
顧客コード・報告書年月をご連絡していただければ、再発行させていただきます。(有償)
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個人被ばくを測定する測定器とは違いがあるのでしょうか。
個人被ばく測定と漏洩線量測定用の測定器には違いがあります。
弊社では漏洩線量測定用に校正をしており、漏洩線量測定用の測定器になっております。